ANAの特典航空券は本人以外に家族でも利用することができます。家族と言っても別居や同居、事実婚や同性のパートナーなど様々な形態があり、どこまでが使える範囲なのか、少し分かりづらいですよね。
また、恋人や友人などに使える裏技はあるのか?もし恋人や友人に特典航空券を発券してばれた場合はどうなるんでしょう。
この記事ではANAの特典航空券の利用者登録について、利用可能な家族(パートナー)の範囲、範囲外の人に対して使った場合のペナルティなどをご紹介しています。
ANA特典航空券の利用資格者の基本情報(本人+家族)
まずは基本的にANA特典航空券の利用資格者の範囲から確認していきますしょう!
ANA特典航空券は本人はもちろんのこと、家族にもご利用いただけます。
この家族っていうワードが分かりづらいのですが、ANAでは「配偶者・パートナーおよび2親等以内のご家族」と定義されています。
ANA特典航空券の利用資格者は本人+2親等以内の家族に使える
結婚されている、もしくはパートナーがいる場合、2親等って結構範囲が広いですよね。
特典利用者の場合は、同居・別居に関わらず家族関係があればOKです。
一人暮らしの子供の帰省費用をマイルで負担してあげられるのでめっちゃ助かる!
特典航空券の家族利用と混同されがちな「ANAカードファミリーマイル」(家族がそれぞれ貯めたマイルを合算して利用できるサービス)は、同居している家族限定です!
事前にANA特典航空券の特典利用者登録が必要
特典航空券を本人以外が利用する場合、事前に特典利用者登録が必要です。
特典利用者登録の上限は10名までです。
後述しますが、一定の条件を満たさない利用者の削除には手数料が発生します(5,000マイル)。
なので、利用しないかもしれない家族をとりあえず登録するのはやめましょう!
ANA特典航空券は内縁・事実婚のパートナーにも適用される
基本的には特典利用者登録に公的な証明書は不要です。
ですので、内縁・事実婚のパートナーを配偶者として登録しても大丈夫です。
しかも、パートナーは同性でも大丈夫!
でも、、、、ANAのHPには以下の記載が・・・
特典をご利用いただく際は、続柄を証明できる書類の提出をお願いする場合があります。
ANA公式サイト(特典利用者登録)
【続柄を証明できる書類の提出をお願いする場合】ってどんな場合なんでしょう。
基本的にはご自身が家族として「特典利用者登録」をしているので、「本当ですか?」と疑って証明書の提示を求められることはありません。
とはいえ、「証明書がないと不安、、、」という方は一緒に暮らしていることが分かる住民票などを持っていると安心かもしれません。
私の場合、姉妹を登録していますが結婚しているため姓が異なります。
親とも姓が違います。
いちいち証明書なんて言われても困りますしね。
ただし、不正を疑われるような行動をとっている人については、窓口で続柄を確認されることがあるかもしれません。
その他のANA特典航空券の対応
これまで一般的な特典航空券の利用についてご紹介しましたが、ここからはその他のイレギュラーなケースです。
ANA特典航空券は婚約者にも適用される
「もうすぐ結婚する予定の婚約者はパートナーとして登録できるか?」と思う方もいらっしゃいますね。
大丈夫です!
ただし、正式に結婚したのち姓が変わった場合は特典利用者登録の変更手続きが必要です。
戸籍上の変更(婚姻・死亡)に伴う特定利用者登録の変更には手数料はかかりません。
特典利用者の変更と削除の方法
特典利用者の登録はWEB上で簡単に完了することができますが、変更や削除となると、ANAマイレージクラブ・サービスセンターまで電話をする必要があります。
その後は必要書類が郵送され、所定の手続きを踏むことになります。
また、通常の追加削除の場合は変更手数料として1名様あたり5,000マイルが必要です。
ただし、以下に該当する場合は変更手数料は無料です。
- 戸籍上の変更(婚姻・死亡)に伴う特典利用者登録内容の変更、削除
- スペルミスの修正
- 特典利用者のANAマイレージクラブお客様番号の変更
尚、1の戸籍上の変更については戸籍上の変更を証明する公的書類が必要です。
ちなみに、離婚や死亡などの場合、必ずしも削除手続きをしなくても特に問題はありません。
利用者登録の上限を超えていないのであれば特典航空券を利用しないだけのことですし…。
もちろん、登録が残っているからといって、離婚したパートナーの名前をかたって特典航空券を発券するのは絶対にNGです!
ANAの特典航空券を友人や恋人にあげたらどうなる
基本的には続柄を証明できる書類の提出が不要なら、友人や恋人を特典利用者登録して特典航空券をあげちゃおう!という方もいらっしゃるかも。。。
「恋人と旅行に行きたいし、いつか結婚するかもしれないし、、、」
気持ちは分かります。
同性のパートナーもOKな訳ですから基本的にはバレません。
ですが、登録の削除手数料は有料ですし、頻繁に登録や削除を繰り返したりしていると怪しまれて続柄を証明できる書類の提出を求められることもあります。
不正が確認された場合は搭乗することができない他、それなりのペナルティが課されます。
- ANAマイレージクラブ会員規約に定める特典利用者以外に対して発券された特典航空券
お客様がお持ちの航空券が、このような不正な航空券であることが判明した場合、ご搭乗いただくことができません。
引用:【ご注意】不正な航空券の販売にご注意ください
航空券ご購入の際には、十分ご注意いただきますようお願いいたします。
不正利用が確認された場合のペナルティの例は以下の通りです。
- マイレージ会員資格の取り消し
- これまでに貯めたマイルの没収
- すべての特典の利用停止
- 返還請求
- 以後のマイレージ会員参加不可
29 条 会員資格・特典の利用停止
引用:マイル規定
マイルの不正取得、特典の不正利用、本規約またはその手続きへの違反、虚偽の通知、19 条第 2 項に
該当する等があった場合もしくはその他 ANA との信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、
会員資格の取り消し(「ダイヤモンドサービス」「プラチナサービス」「ブロンズサービス」の停止も含む)、積算マイルの没収、未使用のすべての特典の利用停止、返還請求を行うことがあります。また、それ以後の AMC への参加を認めない場合もあります。
厳しい罰則が定義されていますから、安易にルールを破ることがないようにしましょう!
特典利用者以外にマイルで航空券をあげる方法
恋人や友人に自分が貯めたマイルを使って航空券をあげたいのであれば、マイルをSKYコインに交換して航空券を購入すればOKです!
不正な特典航空券を発券するリスクを取らずとも、正攻法でマイルを利用できますよね。
ANAマイルからSKYコインに交換する際は交換するマイル数に応じて変換率が異なりますので、なるべくたくさんマイルを貯めてから交換しましょう!
まとめ:ANA特典航空券は家族や友人に使えるか
ANAの特典航空券は本人および2親等以内の家族が利用できます。
利用できる家族の定義は以下の通りで、事前に特典利用者登録が必要です。
- 配偶者(内縁・事実婚・同性のパートナー、婚約者)
- その他、2親等以内の家族
恋人や友人に使うのはNGです。
もし恋人や友人を家族として特典利用者登録してバレた場合はそれ相当のペナルティが課されます。
恋人や友人にマイルを使って航空券をプレゼントしたい場合は、SKYコインに交換して航空券を購入しましょうね!